土地の利用実態が変わったら、登記簿の地目も正しく。

最短ルートで手続きをご提案します。

地目変更登記とは

地目変更登記は、土地の主たる用途が変わった際に、登記簿上の地目を現況に合わせて変更する「表示に関する登記」です。

実態に合致した地目へ整えることで、売買・相続・建築・融資・課税などの手続が円滑になります。

このようなときに

  • 田・畑を宅地(住宅)や駐車場にした
  • 山林・原野を造成して宅地化した
  • 宅地を資材置場・駐車場(雑種地)として使い始めた

関連する手続き

手続きの流れ

  1. ご相談・現況確認:用途変更の実態・時期、関係書類(許可・届出)の有無を確認。
  2. 概算見積:測量の要否、図面作成範囲、関係機関協議の要否を踏まえてご提示。
  3. 現地調査:現地の状況を調査。
  4. 登記申請:法務局へ地目変更登記を申請。
  5. 完了報告:登記簿等の写しをご説明のうえお渡し。

※要件により、前提手続きや期間が変動します。

ご用意いただくこと(例)

  • 登記事項証明書・公図・地積測量図(お手元にある範囲)
  • 関係許可・届出の控え(農地転用許可・都市計画法の許可等)
  • 固定資産税納税通知書(所在地・地目の確認用)
  • 本人確認書類
  • 委任状(当事務所でご用意します)

費用について

費用は、測量の要否・現地条件・関係機関協議の有無・図面作成範囲などにより変動します。

まずは案件に合わせたお見積りをご提示します。

〒274-0073 千葉県船橋市田喜野井1丁目43番51号047-751-2349MAIL:info@tkky.pro

お問合わせ