錯誤(まちがい)などにより、実際に測量した土地の面積と登記記録上の土地の面積とが異なっている時に、登記記録の土地の面積を実際に測量した土地の面積に合致させる登記のことをいいます。
登記記録の土地の面積の中には、明治時代の地租改正の時の面積が引き継がれていることがあります。地租改正の時は縄などで測量をしていた時代だったということもあり、現代の測量機器で測量を行うと、登記記録の土地の面積と実際に測量した土地の面積が異なることがあります。
また地租改正の時以降に測量を行っていても、測量してからある程度年数が経過している場合も、登記記録の土地の面積と実際に測量した土地の測量が異なることがあります。
このような時に必要になります
- 実際に測量した土地の面積と登記記録の土地の面積が異なるとき
- 土地売却、融資実行などの条件として実測面積での登記を求められるとき など
確定測量が必要になります
地積更正登記を行うには、土地の境界を確定させて、正しい面積を算出し、境界標を設置させる事が必要となります。
よって、地積更正登記の前段として確定測量を行います。当該地の測量を行い、隣接土地所有者と境界について確認・承諾を得て、境界標の設置を行います。
料金の目安
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