建物表題登記とは、登記されていない建物について新規で行う登記のことです。
一般的には一戸建て住宅や店舗、アパート等を新築した際に申請する登記です。
人間でいうと生まれたときに届出る出生届をイメージするとわかりやすいかもしれません。
新築した建物には登記記録がないので、完成時にどのような建物であるかを登記します。

このような時に建物表題登記をします
- 一戸建ての住宅や店舗、アパートなどの建物を新築したとき
- 未登記の建物を相続したときや、未登記の建物を購入したとき
未登記建物の表題登記
表題登記の申請は義務となっており、建物の新築後すぐに表題登記を申請するのが一般的ですが、まれに表題登記を行っていない未登記建物が見つかります。
未登記建物が見つかるケースとして最も多いのは、相続発生時です。
相続手続きにおいて、固定資産税の課税明細や遺産分割協議書などに記載されている建物が、実際には登記されていない場合があります。
未登記建物は、適切な手続きが行われないと不動産取引の際に問題が生じる可能性があります。
そのため、相続手続きの際には不動産の登記状況を確認し、必要な手続きを早急に行うことが重要です。
建物の表題登記は新築直後は表題登記の申請に必要な添付書類が一式揃っていることが多いですが、新築から数年、数十年と経ってしまっている未登記建物は表題登記の申請に必要な添付書類・情報等の確認が難しくなる傾向があります。
また一般的に建物表題登記を申請した後に所有権保存登記を申請します。
所有権保存登記は司法書士が申請する登記ですので別途司法書士の費用が発生します。
建物の所有権証明情報
建物表題登記の申請の際にはこれらの書類・情報を複数添付します。
新築後すぐの場合は必要書類・情報が必要はそろっていることが多いですが、未登記建物で数十年と登記されていない建物は必要書類・情報を見つけることが難しいケースが多いです。
その際はお気軽にご相談ください。
No | 所有権証明情報 |
1 | 確認済証及び検査済証 |
2 | 工事完了引渡証明証 |
3 | 工事完了売渡証明書 |
4 | 敷地所有者の証明書(借地の場合) |
5 | 固定資産税の納付証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書及び納付受領書 |
6 | 建築工事請負契約書及び工事代金領収書 |
7 | 火災保険加入証書 |
8 | 隣地所有者の証明書 |
9 | 借家人の証明書 |
10 | 建物売買契約書 |
11 | 工事人の証明書(申請人直営のとき) |
12 | 土地賃貸借契約書 |
13 | 相続証明書 |
14 | 電気・ガス・水道等の設備工事証明書 |
15 | 建築主事の行政証明書 |
16 | その他所有権を要するに足りる情報 |
建物表題登記は申請義務があります
建物表題登記は法律で申請が義務付けられています。
建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一ヶ月以内に、建物表題登記をしなければなりません。
表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料が処されることに法律上なっています。
料金の目安
〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro
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