当事務所では土地の表示に関する登記業務を行っております。
土地の表示に関する登記は、土地の物理的状況を明らかにするため、登記記録の表題部になされる登記であり、土地の所在・地目・地積などの情報を正確に公示し、権利に関する登記の前提となるものです。
表示に関する登記は、土地家屋調査士による正確な調査・測量を基に行われます。
当事務所では、分筆登記・合筆登記・地積更正登記・地目変更登記など、土地の表示に関する登記業務を承っております。
分筆登記
分筆登記とは、登記簿上一筆の土地を分割して複数の土地に分ける登記のことです。土地の単位は「筆」といい、1筆・2筆と数えます。土地を分けるので分筆と言います。...
続きを読む合筆登記
合筆登記とは、隣接する複数の土地を一筆の土地にまとめる登記のことをいいます。分筆登記は一筆の土地を複数に分割しますが、合筆登記は分筆登記の逆で二筆以上の土地をまとめて一筆...
続きを読む地積更正登記
錯誤(まちがい)などにより、実際に測量した土地の面積と登記記録上の土地の面積とが異なっている時に、登記記録の土地の面積を実際に測量した土地の面積に合致させる登記のことをいいます。...
続きを読む地目変更登記
地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があったときに、地目変更登記をしなければなりません。地目とは、土地の利用状況によって定められ、土地の登記記録に記載されます...
続きを読む〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro
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