建物の表示に関する登記は、建物の物理的状況を明らかにするため、登記記録の表題部になされる登記であり、建物の家屋番号・種類・床面積などの情報を正確に公示し、権利に関する登記の前提となるものです。
建物の表示に関する登記を行うことで、建物の実態と登記内容が一致するようになり、不動産の取引や抵当権設定、相続などの際に、誤解を招くことがなくなります。
表示に関する登記は、土地家屋調査士による正確な調査・測量を基に行われます。
当事務所では、建物表題登記・建物滅失登記・建物表題部変更登記など、建物の表示に関する登記業務を承っております。
建物表題登記
建物表題登記とは、登記されていない建物について新規で行う登記のことです。一般的には一戸建て住宅や店舗、アパート等を新築した際に申請する登記です。人間でいうと生まれ...
続きを読む建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物を解体した時や火災・災害などで失った事を原因として、法務局にある登記記録を閉鎖する手続きを言います。建物滅失登記には申請義務がありま...
続きを読む建物表題部変更登記・建物表題部更正登記
建物表題部変更登記とは、建物の物理的状況に変更があった場合に、表題部の登記事項を変更する登記を言います。また建物表題部更正登記は、登記事項に錯誤(はじめから間違っていた)...
続きを読む〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro
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