建物の表示に関する登記は、建物の物理的状況を明らかにするため、登記記録の表題部になされる登記であり、建物の家屋番号・種類・床面積などの情報を正確に公示し、権利に関する登記の前提となるものです。

建物の表示に関する登記を行うことで、建物の実態と登記内容が一致するようになり、不動産の取引や抵当権設定、相続などの際に、誤解を招くことがなくなります。

表示に関する登記は、土地家屋調査士による正確な調査・測量を基に行われます。

当事務所では、建物表題登記・建物滅失登記・建物表題部変更登記など、建物の表示に関する登記業務を承っております。

土地家屋調査士 千葉県船橋市 建物の登記

〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro

お問合わせ