建物表題部変更登記とは、建物の物理的状況に変更があった場合に、表題部の登記事項を変更する登記を言います。

また建物表題部更正登記は、登記事項に錯誤(はじめから間違っていた)または漏れがあった場合に、表題部の登記事項を更正する登記を言います。

土地家屋調査士 千葉県船橋市 建物表題部変更登記 建物表題部更正登記

どのような場合に行うのか

建物表題部変更登記・建物表題部更正登記を申請する場合の一例です。

項 目
所在建物の所在が変更になった場合 / 建物の所在を当初から間違っていた場合
種類建物の種類が居宅から店舗など変更になった場合 / 建物種類を当初から間違っていた場合
構造増築して階数が変更になった、屋根を瓦からスレートに葺き替えた場合 / 構造を当初から間違っていた場合
床面積増築または一部取壊しなどをして床面積が増減した場合 / 床面積を当初から間違っていた場合

建物表題部変更登記は申請義務があります

建物表題部変更登記は法律で申請が義務付けられています。

表題部の変更があった日から一ヶ月以内に、建物表題変更登記をしなければなりません。

建物表題部変更登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料が処されることに法律上なっています。

料金の目安

〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro

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