地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があったときに、地目変更登記をしなければなりません。

地目とは、土地の利用状況によって定められ、土地の登記記録に記載されます。

地目変更

地目の種類

農耕地で用水を利用して耕作する土地の地目

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の地目

宅地

建物の敷地およびその維持、若しくは効用を果たすために必要な土地の地目

学校用地

校舎、附属施設および運動場の土地の地目

鉄道用地

鉄道の駅舎、鉄道専用の変電所等の附属施設および路線の敷地の土地の地目

塩田

海水を引き入れて塩を採取する土地の地目

鉱泉地

鉱泉のわき出し口およびその維持に必要な土地の地目

池沼

かんがい用水でない水の貯留地の地目

山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目

牧場

家畜を放牧する土地の地目

原野

耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地の地目

墓地

人の遺体、または遺骨を埋葬する土地の地目

境内地

本殿、拝殿、本堂、神社、庫裏、社務所、教会、修道院など、宗教法人の目的達成のための建物および工作物のがある一区画の土地の地目

運河用地

運河に関する水路や道路、堤防などの土地の地目

水道用地

もっぱら吸水の目的で敷設する水道の水源地、ダム貯水池、濾水場、管理のための事務所および水道線路に要する土地の地目

用悪水路

かんがい用または悪水排せつ用の水路の土地の地目

ため池

耕地かんがい用の用水貯留地の土地の地目

防水のために築造した堤防の土地の地目

井溝

田畝または村落の間にある通水路の土地の地目

保安林

森林法に基づき農林水産大臣が保安林と指定した土地の地目

公衆用道路

道路法による道路に限らず、一般公衆の交通の用に供する道路の土地の地目

公園

公衆の遊楽のために供する土地の地目

雑種地

以上のいずれにも該当しない土地の地目

このような時に必要になります

登記記録に記録されている地目が、別の地目になったときは、その土地の所有者は地目変更登記を申請しなくてはいけません。

  • 土地の利用目的を変更したとき
  • 登記記録と現況の地目が一致しないとき
  • 山林や畑に家を建てたとき
  • 住宅を解体して駐車場にしたとき

地目変更登記には申請義務があります

地目変更登記は法律で申請が義務付けられています。

地目の変更のあった日から一ヶ月以内に、地目変更登記をしなければなりません。

申請を怠ったときは、10万円以下の過料が処されることに法律上なっています。

料金の目安

〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro

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