相続・売却・贈与・担保設定に伴う「土地を分ける」手続きを、確定測量から登記申請まで対応します。

※案件や隣接地の承諾状況により進行・期間は変動します。

分筆登記とは

分筆登記は、登記簿上一筆の土地を二つ以上に分ける「表示に関する登記」です。

相続での遺産分割、売却のための一部切り売り、贈与、抵当権設定に合わせた地積調整など、さまざまな場面で必要になります。

このようなときに

  • 土地の一部を売却したい
  • 相続人ごとに土地を分けたい
  • 土地の一部を贈与したい
  • 一部の土地だけに担保設定をしたい

前提となる手続き

分筆前の境界が確定していることが前提です。

隣接地との立会・承諾を経て境界を確定し、図面化・境界標設置まで行う確定測量を実施します。

確定測量について詳しく見る

手続きの流れ

  1. ご相談・現況確認:ご希望の分割案・背景(相続・売却など)を伺います。
  2. 概算見積:測量範囲・隣接筆数・既存資料の有無を基にご提案。
  3. 確定測量:隣接地立会、境界確定、境界標設置、図面作成。
  4. 分筆計画:分割線の計画・調整、必要に応じ関係機関と事前協議。
  5. 登記申請:法務局へ分筆登記を申請。
  6. 完了報告:登記簿等の写しをご説明のうえお渡し。

※隣接地所有者の所在不明・不承諾等により、期間延長や手続不可となる場合があります。

ご用意いただく資料など(例)

  • 不動産の所在が分かる資料(登記事項証明書・固定資産納税通知書など)
  • 過去の測量図・境界確認書(お手元にある場合)
  • 本人確認書類
  • 委任状(当事務所でご用意します)

費用について

費用は、測量範囲・隣接筆数・現地条件・分割筆数・既存資料の有無などにより変動します。まずは案件に合わせたお見積りをご提示します。

よくあるご質問

確定測量は必須ですか?

はい。分筆登記の前提として、分筆前の境界を確定する必要があります。隣接地の立会・承諾を経て図面化・境界標設置まで行います。

期間の目安は?

敷地条件・隣接地の承諾状況に左右されます。まずは現地・資料確認後に目安の期間をお伝えします。

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