
新築引渡しに合わせて、現地調査・各階平面図・写真撮影・申請までスピーディに。
司法書士・金融機関とも連携し、保存登記・ローン実行までの工程をスムーズに繋ぎます。
※スケジュールや必要書類は案件により異なります。まずは現況・工程表をご共有ください。
こんなときにご依頼ください
よくあるご事情
- 住宅ローンの手続きで早く登記を済ませたい
- 保存登記・抵当権設定まで一気通貫で進めたい
- ハウスメーカー・工務店から登記を勧められた
- 建物の規模・構造が複雑で図面作成に不安がある
関連する前提・併行手続き
手続きの流れ
- ご相談・工程確認:引渡し日・検査済証の見込み・保存登記/ローン実行の予定をヒアリング。
- お見積り:構造・階数・図面範囲・必要書類の状況を踏まえてご提示。
- 現地調査・撮影:外観・各室・キッチン・浴室・トイレ等の写真撮影、寸法確認。
- 図面作成:必要書類の整備、申請データ一式を作成。
- 登記申請:法務局へ申請し、補正要請があれば迅速に対応。
- 完了報告:登記完了後、登記事項等の写しをお渡し・ご説明。
※構造が複雑・面積が大きい・附属建物の有無等により、作業量と期間は変動します。
ご用意いただくもの(例)
- 建築確認通知書・検査済証等(該当する場合)
- 建築請負契約書・工事完了報告書の写し
- 案内図・配置図・平面図(設計図)
- 本人確認書類
- 委任状(当事務所でご用意します)
費用について
費用は、構造・規模(階数・延床)、図面作成の範囲、必要書類の有無などで変動します。
まずは現況・図面一式を拝見し、最短スケジュールでのお見積りをご提示します。
未登記建物の表題登記
表題登記の申請は義務となっており、建物の新築後すぐに表題登記を申請するのが一般的ですが、まれに表題登記を行っていない未登記建物が見つかります。
未登記建物が見つかるケースとして最も多いのは、相続発生時です。
相続手続きにおいて、固定資産税の課税明細や遺産分割協議書などに記載されている建物が、実際には登記されていない場合があります。
未登記建物は、適切な手続きが行われないと不動産取引の際に問題が生じる可能性があります。
そのため、相続手続きの際には不動産の登記状況を確認し、必要な手続きを早急に行うことが重要です。
建物の表題登記は新築直後は表題登記の申請に必要な添付書類が一式揃っていることが多いですが、新築から数年、数十年と経ってしまっている未登記建物は表題登記の申請に必要な添付書類・情報等の確認が難しくなる傾向があります。
また一般的に建物表題登記を申請した後に所有権保存登記を申請します。
所有権保存登記は司法書士が申請する登記ですので別途司法書士の費用が発生します。
建物の所有権証明情報
建物表題登記の申請の際にはこれらの書類・情報を複数添付します。
新築後すぐの場合は必要書類・情報が必要はそろっていることが多いですが、未登記建物で数十年と登記されていない建物は必要書類・情報を見つけることが難しいケースが多いです。
その際はお気軽にご相談ください。
| No | 所有権証明情報 |
| 1 | 確認済証及び検査済証 |
| 2 | 工事完了引渡証明証 |
| 3 | 工事完了売渡証明書 |
| 4 | 敷地所有者の証明書(借地の場合) |
| 5 | 固定資産税の納付証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書及び納付受領書 |
| 6 | 建築工事請負契約書及び工事代金領収書 |
| 7 | 火災保険加入証書 |
| 8 | 隣地所有者の証明書 |
| 9 | 借家人の証明書 |
| 10 | 建物売買契約書 |
| 11 | 工事人の証明書(申請人直営のとき) |
| 12 | 土地賃貸借契約書 |
| 13 | 相続証明書 |
| 14 | 電気・ガス・水道等の設備工事証明書 |
| 15 | 建築主事の行政証明書 |
| 16 | その他所有権を要するに足りる情報 |
〒274-0073 千葉県船橋市田喜野井1丁目43番51号047-751-2349MAIL:info@tkky.pro
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