古家の解体後は、登記簿上の建物を抹消する「滅失登記」を。
売買・融資・固定資産税の整理のためにも、確実・迅速に手続きを進めます。
※写真・証明書類の整備状況により、申請までの段取りが変わります。
建物滅失登記とは

解体や焼失により建物の実体が無くなったとき、登記簿から当該建物を抹消する手続きが「建物滅失登記」です。
登記を現況に合わせることで、売買・融資・建替えなどの後続手続きがスムーズになります。
このようなときに
- 建替えのために古家を解体した
- 土地を更地で売却する予定がある
関連する手続き
- 建物表題登記
- 建物表題部変更登記(増改築・用途変更)
- 確定測量
- 地目変更登記(造成・宅地化)
手続きの流れ
- ご相談・現況確認:解体日・解体業者・証明書の有無、写真の状況などを確認。
- お見積り:必要書類の整備状況・現地確認の要否を踏まえてご提示。
- 資料整備・現地確認:滅失証明書の取得、解体前後の写真整理、現地確認。
- 申請書類作成・申請:法務局へ滅失登記を申請。補正要請があれば迅速に対応。
- 完了報告:登記完了後、登記事項等の写しをお渡し・ご説明。
※旧家屋の登記情報・家屋番号、写真・証明書の有無によって、必要資料と段取りが変わります。
ご用意いただくもの(例)
- 解体業者の取壊し(滅失)証明書
- 解体前・解体後の写真(外観・内部・全景)
- 固定資産税納税通知書の写し(家屋情報確認用)
- 本人確認書類、委任状(当事務所でご用意します)
費用について
費用は、資料の整備状況・家屋情報の把握度合い等により変動します。
まずは状況を伺い、最短ルートでのお見積りをご提示します。
〒274-0073 千葉県船橋市田喜野井1丁目43番51号047-751-2349MAIL:info@tkky.pro
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