「表題登記」と「表示に関する登記」の違いをやさしく解説

不動産登記には「権利に関する登記」と「表示に関する登記」があります。

本稿では、混同しやすい 表題登記表示に関する登記(表題登記を含む広い概念)の違いを、定義・具体例・実務の流れで整理します。

まずは結論

  • 表題登記:土地・建物の登記記録の表題部を初めて作る登記。これまで登記が無い不動産に対して行う「最初の登記」。
  • 表示に関する登記:表題登記を含みつつ、表題部の内容を変更・更正する一切の登記の総称(地目変更、地積更正、分筆・合筆、建物の種類・構造・床面積変更、滅失 など)。

登記が存在しない不動産に最初に載せる=表題登記載せた後に正しい内容に保つための更新=表示に関する登記です。

定義と対象

表題登記(初めての登記)

表題登記では、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積の表示など、登記記録の「表題部」を新規に作成します。

  • 土地の例:海面の埋立で新しく土地が生じた、国有地の払下げで初めて民有地になった 等
  • 建物の例:新築建物を完成した(これまで登記のない建物)

表示に関する登記(維持・更新の登記)

一度表題登記をした後、現況に合わせて表題部の記載を正す登記の総称です。主なものは次のとおり。

ケース別・どの登記か早見表

行う登記ポイント
土地の表題登記初めて表題部を作成
建物の表題登記完了後に所有権保存登記へ
分筆登記新しい地番が付くが、これは「表題登記」ではなく表示に関する登記
合筆登記権利関係・地目・地積等が要件を満たす必要
地積更正登記適正な測量図と根拠資料が必要
地目変更登記利用状況の客観性(恒常的な利用)がポイント
表題変更登記建築確認済証・完了検査等の実務資料を参照
建物滅失登記解体証明・写真等の疎明資料が必要

新規から権利登記までの基本フロー

  1. 表題登記(最初の登記)…土地・建物の物理的状況を登記記録へ。
  2. 所有権保存登記(権利の登記)…所有者の権利を権利部に記録。
  3. 表示に関する登記(必要に応じて)…地目変更、地積更正、分筆等で表題部を最新化。

なお、共有持分の売買・抵当権設定などは権利に関する登記であり、表示に関する登記とは別系統です。

よくある混同・注意点

  • 分筆後に新しい筆が生まれても「表題登記」ではない:分筆は既存の登記を分ける手続であり、分類上は表示に関する登記です。
  • 現況と登記が食い違うと実務で支障:売買・融資・建築確認では最新の表題部が前提。表示に関する登記での適時更新が重要。

主な必要書類(代表例)

  • 土地の表題登記:境界・地積に関する測量図、筆界確認に関する資料 等
  • 建物の表題登記:建築確認関係書類、図面(平面・立面)、写真 等
  • 地積更正分筆:現況測量図、境界確認書 等
  • 地目変更:利用状況が分かる資料(写真・契約書・課税資料 等)
  • 表題変更滅失:完了検査や解体証明、現況写真 等

まとめとご相談

表題登記は「最初の登録」、表示に関する登記は「その後の更新」という役割分担です。

売買・融資・建築・相続の前後で 表題部の最新化が必要かどうかは案件ごとに異なります。

タケキヨ測量登記事務所では、調査→測量→図面作成→申請までワンストップで対応します。

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