地積更正登記が必要なケースと不要なケース

登記簿に記載された面積(登記面積)と、実際に測った面積(実測面積)が違う――そんなときに検討するのが「地積更正登記」です。

本記事では、どんな場合に“必要”で、どんな場合は“まだ不要”かを、判断の目安・流れ・注意点までまとめて解説します。(千葉・船橋エリア対応)

地積更正登記とは?

地積更正登記は、土地の面積(地積)が登記と現状と合っていないときに、正しい面積へ登記を直す手続きです。

一般に、境界確定測量で境界と面積を確定し、その結果を根拠資料(地積測量図 等)とともに法務局へ申請します。

地積更正登記が必要なケース(代表例)

  • 登記面積と実測面積の差が大きい:売買・分筆・融資・相続で正確な面積が求められる。
  • 境界確定済みだが、登記が古い:昔の測量精度・記録方法の違いで差が出ている。
  • 地積測量図がなく不整合がある:実測で面積が明確になったため、登記を現況に合わせたい。
  • 売買前・分筆前に整合させたい:のちの取引トラブルを防止し、価格・面積根拠を明瞭にする。
  • 金融機関や仲介から求められた:融資審査や取引実務で、登記面積の是正を条件にされている。

※「境界が曖昧なまま」では更正できません。まずは筆界を確定する手順が必要です。

地積更正登記が不要(または時期尚早)なケース

  • 隣地との境界が未確定:先に境界確定測量が必要です。
  • 概算で足りる場面:建築計画の初期検討など、当面は現況測量の面積で足りる場合。
  • 地目変更のみで面積は変わらない:用途変更(例:雑種地→宅地)で面積差がないなら更正は不要なことが多い。
  • 誤差が軽微:利用・取引・融資で要求される精度に影響しない程度の差しかない。
  • 筆界未定の争いがある:境界トラブルの解決が先決。更正登記はその後に。

判断の目安:かんたんチェックリスト

  1. 登記面積と実測面積に差があるか?(売買・融資・相続で問題になる規模か)
  2. 隣地との立会い・境界の確認を含む境界確定測量は済んでいるか?
  3. 図面・根拠資料(地積測量図 等)を添付できる状態か?
  4. 近々、売買・分筆・融資・相続など正確な面積が必須の予定があるか?

2~4が「はい」なら地積更正登記の実施候補です。

どこから着手すべきかは、案件ごとに最短ルートをご提案します。

手続きの流れ(標準)

  1. 事前相談・ヒアリング(ご事情・予定・既存資料の確認)
  2. 資料調査(公図・登記簿・地積測量図・道路台帳 等)
  3. 現地測量(既存境界標確認・欠損時の復元検討)
  4. 隣地立会い・境界確認
  5. 登記申請書類作成・図面作成(地積測量図 等)
  6. 法務局へ申請(地積更正登記)
  7. 登記完了・ご報告(図面・成果一式のご納品)

スケジュールは面積差の規模、隣接地の数、資料の有無、季節要因等により変動します。

用意しておくとスムーズなもの

  • 最新の登記事項証明書(全部事項)・公図
  • 過去の測量図・境界確認書(お持ちであれば)
  • 売買・融資・相続などの予定時期(求められる期限)
  • 地積に関して気になっている点のメモ(境界標の欠損 等)

まずは無料相談を(最短ルートをご提案)

「更正すべきか迷っている」「分筆や売買と合わせて最短で進めたい」――状況を伺い、境界確定の要否・必要な図面・申請順序・概算費用と期間をその場でご案内します。

関連ページ:土地の測量土地の登記

ご相談・対応エリア

タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

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※本記事は一般的な解説です。個別案件では最適な手続きが異なります。必ず専門家へご相談ください。

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