古い測量図しかない土地の進め方|資料が古い・無い場合の手順と注意点
よくあるお困りごと
- 「地積測量図」はあるが年代が古く、座標・基準点が不明。
- 紙の図面はあるが縮尺が不正確で、現地の杭と合わない。
- そもそも測量図が見当たらない(相続で紛失・旧分譲地で図面が粗い)。
- 金融機関・買主・建築確認で「最新の実測図」提出を求められている。
こうした場合は、現況の正確な位置・面積を測り直し、隣地と境界を確認し、必要に応じて登記を整えるのが最短の道筋です。
最初に確認する3つの資料
- 登記情報(登記簿・公図):地番・地目・地積、隣接筆を確認。
- 地積測量図の有無:法務局保管の図面を確認。座標・基準点・作成年代がポイント。
- 行政資料:道路台帳、官民査定図、都市計画図、上下水道台帳、河川・水路境界など。
古い資料でも使える要素(境界標記、過去の立会い印など)が残っていれば、手掛かりになります。
実務フロー
1)資料収集・予備調査
- 法務局・市役所で関連資料を収集(公図、地積測量図、官民境界資料 等)。
- 過去分譲図、開発許可図面、古家の配置図・実測図があれば回収。
- 航空写真・古地図で経緯を確認(河川付替え、道路拡幅、区画整理の有無)。
2)現地踏査・現況測量
- 境界標(杭・鋲・金属標)の有無、工作物(塀・擁壁・側溝)の位置を確認。
- 公共基準点等に基づき座標を採用し、現況の形状・面積を高精度に計測。
- 道路・水路などの境界の見込みを整理。
3)隣接地所有者との立会い・境界確認
- 調査結果・案内図・仮復元位置を提示し、筆界を確認。
- 確認した位置へ本杭の設置、境界確認書の取り交わし。
4)成果図作成・必要な登記
- 境界確定測量図、求積表、写真、境界確認書を整理して納品。
- 面積差が大きい場合は、地積更正登記(分筆が必要なら分筆登記)。
- 用途変更がある場合は地目変更登記も検討。
ケース別の考え方
古家付きで塀・ブロックが境界のように見える
工作物は必ずしも筆界を示しません。塀中心・控え壁・基礎位置を丁寧に記録し、所有権界との混同を避けます。
測量図がない/資料が乏しい
公図・現況・官民境界から合理的復元を行い、隣接地境界立会。境界立会が難しい場合は筆界特定制度の活用も視野に。
期間と費用の目安
規模・隣接筆数・官民協議の有無で変動します。下記は一般的なイメージです(船橋・市川・習志野エリア目安)。
| 内容 | 期間目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 資料調査・現況測量(30〜60坪) | 2〜3週間 | 官民資料の取得状況に左右 |
| 近隣立会い・境界協議 | 1〜3週間 | 所有者日程・筆数により変動 |
| 境界確定・成果図作成 | 1〜2週間 | 杭設置・記録整理を含む |
| 地積更正登記(必要時) | 2〜3週間 | 法務局の処理期間含む |
※大規模・不整形地、官民境界の査定が必要な場合は別途期間が延びます。
※正式なお見積りは現地・資料確認後にご提示します(初回相談無料)。
よくある質問
Q. 古い地積測量図はまったく使えませんか?
A. 使える部分は多く、内容によっては筆界の根拠になることがあります。足りない部分は測量で補います。
Q. 売買のタイミングが迫っています。最低限どこまで必要?
A. トラブル防止の観点からは境界確定測量+境界確認書が理想です。やむを得ない場合は現況測量図で買主と合意のうえ、引渡し条件に確定測量を盛り込む方法もあります。
Q. 面積が登記より増減したら?
A. 売買・融資・相続の実務では地積更正登記で正確化するのが安心です。
ご相談ください(初回無料)
「古い図面しかない」「図がない」「どこから始めればいい?」という段階でも大丈夫です。状況をうかがい、最短ルートの段取りと概算費用・期間をその場でお伝えします。
ご相談・対応エリア
タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。
千葉県:船橋・市川・習志野・鎌ヶ谷・白井・八千代・千葉・松戸・柏・我孫子 ほか
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