増築したら必要?建物表題変更登記のチェックリスト
「増築したけど、登記は必要?」「どの書類を用意すればいい?」――そんな不安を解消。
増築後に必要となる 建物表題変更登記の判断ポイント・手続きの流れ・費用の目安を、チェックリスト形式でまとめました。
要点まとめ
- 床面積が増える・用途や構造が変わる増築は、原則表題変更登記が必要。
- 融資・売却・相続の場面で未登記は手続き遅延や減額要因になることも。
- 目安の流れ:資料調査→現地実測 → 図面作成 → 申請 → 完了(通常2〜4週間程度、案件により前後)。
登記が必要になる主なケース
次のような建物の「物理的状況」に変化があると、表題変更登記の対象になります。
- 増築で延べ床面積が増えた
- 用途変更(例:物置→居室、店舗→住宅の一部転用 など)
- 構造変更(例:軽量鉄骨→木造の変更、屋根材変更で構造表記に影響)
- 附属建物(車庫・物置・倉庫 など)を新設・取壊し
- 階数や高さに登記上の変更が生じる場合
逆に、内装のみのリフォームや設備交換など、登記簿上の表示に影響しない工事は対象外です。
増築後チェックリスト(Yes/No)
以下で「はい」が1つでもあれば、登記の検討が必要です。
- 増築により床面積が増えた
- 一部取壊しにより床面積が減った
- 離れ・サンルーム・ウッドデッキ屋根付き等を新設した
- 車庫・物置など附属建物を新設/取壊しした
- 用途を居室・事務所・店舗に転用した区画がある
- 図面(間取り)や登記簿の面積が現況と違う
- 固定資産税の家屋調査で面積増の指摘があった
- 金融機関・不動産会社から登記事項の更新を求められた
判断に迷う場合は、写真・図面をお持ちいただければ当事務所で判定いたします。
必要書類の一例
- 登記申請書(当事務所で作成)
- 原因証明情報(工事完了証明、建築確認通知書や検査済証の写し、工事契約書・請負契約書の写し 等)
- 各階平面図・建物図面(当事務所で作成)
- 所有者の氏名・住所確認書類(住民票の写し等)
- 委任状(当事務所で作成)
- 現況写真(当事務所で撮影・整理可)
案件により、追加資料(既存図面、固定資産税関係通知 等)をご依頼する場合があります。
手続きの流れ・期間の目安
- 無料相談:増築内容のヒアリング、必要性の判定、概算費用のご提示
- 現地調査・実測:外観・間取り確認、採寸、写真撮影
- 図面・申請書の作成:各階平面図・建物図面等の必要図面の作成、原因証明情報の整備
- 法務局へ申請:補正対応まで当事務所が一括対応
- 完了・ご報告:登記完了後、写しのご提供
標準的な案件で2〜4週間程度(資料準備・法務局の混雑状況により前後)。急ぎのご事情もご相談ください。
費用の目安
増築規模・図面作成の難易度・附属建物の有無で変動します。目安(税別・実費別):
- 小規模(数㎡の増築・平面図作成あり):10万〜12万円前後
- 中規模(10〜20㎡程度・附属建物追加あり):12万〜18万円前後
- 大規模(間取り大幅変更・複雑形状):個別見積
登録免許税は不要ですが、登記事項証明書・公図等の取得費など実費が別途かかります。
当事務所(船橋市)の無料見積:お問い合わせフォーム または 047-751-2349 へ。
よくある質問
Q1. 登記せずに放置するとどうなりますか?
売却・相続・融資時に「登記と現況が異なる」ため手続きが止まる、評価や審査で不利になる可能性があります。早めの変更登記が安心です。
Q2. 建築確認が不要な増築でも登記は必要?
建築確認の要否と登記の要否は別です。登記簿上の表示(床面積・用途・構造 等)に影響があれば、表題変更登記の対象になります。
Q3. 何㎡から必要ですか?
面積の大小ではなく「登記簿の表示に影響があるか」で判断します。1㎡でも延床が増えれば原則対象です。
Q4. 図面は自分で用意できますか?
可能ですが、法務局の様式・精度基準を満たす必要があり差戻しリスクが高くなります。実測・作図は専門家にお任せいただくのが安全です。
Q5. 住宅ローン中ですが、いつ依頼すべき?
増築工事の完了後、できるだけ早く。融資条件の見直しや保険付保の手続きにも関係するため、完了後の速やかな登記を推奨します。
失敗しやすいポイント
- 「確認不要=登記も不要」と誤解して放置
- 附属建物(車庫・物置)の新設・取壊しを見落とす
- 先送りし、売却時に慌てる
まずは無料相談(写真・図面でOK)
状況を伺い、登記が必要か/最短ルート/概算費用を当日中にご案内するよう努めます。
関連ページ:建物の登記(業務案内) / ホーム
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