建物表題登記はいつまで?罰則は?

新築をしたら「建物表題登記」を申請する義務があります。

本記事では期限と罰則、遅れた場合の対処法をわかりやすく解説します。

期限:所有権を取得した日から1か月以内

建物を新築して所有権を取得した場合、取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。

実務では、取得日は「建物が完成し引き渡された日(検査済証の日など)」が目安です。
ハウスメーカー経由で土地家屋調査士に依頼するケースが多いですが、最終的な申請義務は所有者本人にあります。

  • 例:3月10日に引渡し → 4月9日までに申請

罰則:10万円以下の過料(行政罰)の可能性

期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。

期限に間に合わないときの対処法

  1. すぐに着手:図面作成・現地確認が必要なため、早めに土地家屋調査士へ。
  2. 必要書類を揃える:下記参照。揃っていない書類は取得手配を。

期限を過ぎても申請自体は可能です。まずは現状で出せる範囲で準備を進め、並行して不足書類を収集しましょう。

必要書類(一例)

  • 建築確認通知書・検査済証(該当する場合)
  • 建物の登記申請用の図面(調査士側で作成)
  • 所有者の住所がわかる書類(住民票の写し等)
  • 委任状
  • 附属建物などがある場合はその資料

※物件により追加資料が必要になることがあります。

迷ったらご相談ください(初回無料)

「期限に間に合わない」「必要書類がわからない」など、不安やお困りごとはお気軽にご相談ください。
状況を伺い、最短の段取りと概算費用・スケジュールをご提案します。

ご相談・対応エリア

タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

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※本記事は一般的な解説です。個別案件は要件が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

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