建物滅失登記|解体・取り壊し後に必ずやること(期限・必要書類・費用・流れ)
古家を取り壊したら「建物滅失登記」が必要です。
売買・相続・固定資産税の停止にも関わる大切な手続き。
この記事では、期限や必要書類、費用の目安、実際の進め方を船橋エリアの実務目線でまとめました。
この記事の要点(3行で)
- 建物を解体したら原則すみやかに「建物滅失登記」を申請する(目安:解体から1か月以内)。
- 主な必要書類は「解体(取壊し)証明書」「身分証」「委任状(代理申請時)」など。
- 登録免許税は不要。
建物滅失登記とは?
登記簿上に存在している建物を解体・消失した際、その事実を法務局の登記記録から抹消する 「表示に関する登記」です。
登記と現況が一致しないままだと、売買や相続、税務(固定資産税)などに 支障が出ることがあります。
いつまでに申請すべき?(期限の目安)
解体日から概ね1か月以内とされています。やむを得ない事情で遅れる場合でも、 できるだけ早期に手続きを進めましょう。
※具体的な適用や判断は個別事情によります。迷ったら早めにご相談ください。
必要書類(一般例)
- 解体(取壊し)証明書…解体業者が発行。解体年月日・所在地・家屋番号等が記載。
- 本人確認書類…運転免許証など。
- 委任状…登記申請の委任状。
- (必要に応じて)登記事項証明書・公図等の参考資料
状況により追加資料が求められることがあります(火災・災害滅失、増改築履歴、未登記附属建物がある等)。
費用の目安
規模・難易度・資料取得の有無によって変動(数万円台〜が一般的)
正確なお見積りは、所在地・家屋番号・解体時期・資料の有無などを伺ってご提示可能です(初回相談無料)。
申請の流れ(当事務所にご依頼の場合)
- お問い合わせ…状況のヒアリング、必要書類のご案内、概算費用と期間をご説明。
- 事前調査…登記記録・地図資料の確認、解体証明書の内容チェック。
- 申請準備…申請書作成、委任状の受領、現地確認。
- 法務局へ申請
- 完了
Q&A よくある質問
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解体してから時間が経ってしまいました。今からでも間に合いますか?
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可能です。状況を確認のうえ、必要資料の整備と最短ルートでの申請をご提案します。
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自分で申請することはできますか?
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可能ですが、資料の読み解きや補正対応に時間がかかることがあります。お急ぎや手戻りを避けたい場合は専門家の活用がおすすめです。
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費用はどのくらい見ておけば良いですか?
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登録免許税は不要で、当事務所の報酬+実費のみです。規模・難易度で変動するため、無料見積で明確化します。
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※個別事情により必要書類・フローが異なる場合があります。正式なお見積りは現況と資料確認後にご提示します。
※本記事は一般の方向けの情報提供です。専門用語の簡略化等により、厳密な法的記載・表現と異なる場合があります。
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