地積更正登記で“面積が違う”を正す—必要な場面・費用・流れ(船橋市エリア)

登記簿の「地積(面積)」と実測が違う——売買・建築・融資・相続の前に、正しい面積へ直してトラブルを予防します。

  • ズレを正す手続きが 地積更正登記
  • 境界未確定の場合は先に 境界確定測量 が必要
  • 期間・費用の目安、実務の流れを説明

そもそも「地積更正登記」とは?

地積更正登記は、登記簿上の面積を、現地の実測結果に基づいて正しい数値へ修正する手続きです。売買や建築確認、融資審査、相続の準備などで正確な面積が求められる場面で必要になります。

面積がズレる主な理由

  • 古い測量や図面精度による誤差
  • 過去の分筆・合筆時の資料精度の差

※土地の境界ラインが未確定な場合は、先に近隣立会い等を伴う 境界確定測量 が必要です。

どんなときに必要?(よくあるケース)

  • 売買の前:売買面積の根拠を明確化
  • 建築計画の前:建ぺい率・容積率の算定に正確な面積が必須
  • 相続・贈与の準備:遺産分割の前提資料として実測面積を確定
  • 融資審査:金融機関から実測・図面を求められることがある
  • 固定資産税の見直し:過大面積が是正される可能性

手続きの流れ

  1. 初回相談(無料):目的(売買・建築・相続など)、ご希望スケジュール、ご予算感をヒアリング。
  2. 資料・現地調査・測量:公図・地積測量図・境界確認書等の収集/現地状況の確認、測量。
  3. 境界確定(必要時):近隣立会い・境界標設置・境界確認書の取得。
  4. 図面作成:地積測量図(新旧対照図を含むことあり)を作成。
  5. 登記申請:申請書作成~法務局提出・補正対応。
  6. 完了確認:更正後の登記事項証明書で面積反映を確認。

期間の目安

1〜3か月程度が目安です(資料収集・立会い調整・測量・審査を含む)。境界協議が長引く、対象地が広い・境界点が多い場合は延びることがあります。

費用の目安

20〜60万円台が一般的なレンジです。境界点数、敷地の広さ、既存図面の有無、立会い戸数や前面道路・水路の有無などで変動します。お見積りは無料です。

用意しておくとスムーズなもの

  • 登記事項証明書(権利証は不要)
  • 公図・既存の地積測量図
  • 過去の境界確認書・境界標の情報
  • 近隣所有者の連絡先(分かる範囲でOK)

よくある質問

登記面積より“減る”場合、損になりませんか?

売買条件や固定資産税評価に影響する場合がありますが、長期的には正しい面積の明示が取引の透明性を高め、トラブル予防・資産価値の適正化につながります。

近隣の立会いが得られないとどうなりますか?

立会いが困難な場合は、書面照会や日程再調整、必要に応じて筆界特定等の手続き検討が必要です。状況に合わせて段取りをご提案します。

公図と実測が大きく違います。更正できますか?

多くは更正可能ですが、筆界が不明確な場合は先に境界確定が必要です。

面積が増えると税金は上がりますか?

固定資産税評価は面積を要素とするため、見直しの可能性があります。詳しくは役所にご確認ください。

まとめ:売買・建築・相続の前に、“正しい面積”を

地積更正登記は、土地活用の前提条件を整える大切な手続きです。

早めの実測と更正で、安心して次のステップへ進みましょう。

ご相談・対応エリア

タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

千葉県:船橋・市川・習志野・鎌ヶ谷・白井・八千代・千葉・松戸・柏・我孫子 ほか

※本記事は一般的な解説です。個別案件では最適な手続きが異なります。必ず専門家へご相談ください。

※本記事は一般の方向けの情報提供です。専門用語の簡略化等により、厳密な法的記載・表現と異なる場合があります。

〒274-0073 千葉県船橋市田喜野井1丁目43番51号047-751-2349MAIL:info@tkky.pro

お問合わせ