表示登記に必要な「添付情報」をやさしく解説

新築の建物表題登記や土地の分筆・地積更正など、「表示に関する登記」には“添付情報(=添付書類)”が必要です。

まず「表示に関する登記」とは?

不動産登記には大きく権利に関する登記(所有権移転・抵当権など)と、表示に関する登記(土地や建物の物理的な現況を記録する登記)の2種類があります。この記事で扱うのは後者で、たとえば次のような手続きです。

これらは「現地の姿」を登記記録に正しく・迅速に反映し、取引の安全や行政の基礎資料に役立てるために行います。

添付情報って何? なぜ必要?

添付情報とは、申請内容の根拠を示す資料です。登記官が「現況を正しく記録できるか」を判断するため、申請情報と一緒に提出します。申請の種類ごとに必ず添付するものと、ケースに応じて求められるものがあります。

必ず必要な添付情報(絶対的添付情報)

代表的なものを、一般の方向けにかみくだいて紹介します。実際に必要な書類は案件で変わるため、詳細は専門家にご相談ください。

土地に関する登記でよく求められるもの

  • 地積測量図:境界の位置・面積を示す図面。分筆・地積更正などではほぼ必須。
  • 所有権を証明する情報:固定資産税関係書類、売買契約書の写し等、所有者であることが分かる資料
  • 本人確認・住所氏名情報:住民票の写し等(マイナンバーの記載なしのもの)。

建物に関する登記でよく求められるもの

  • 建物図面・各階平面図:所在・形状・各階の床面積を示す図面。
  • 所有権を証明する情報:建築請負契約書の写し、引渡証書、固定資産税関係書類など。

代理・法人で申請する場合の共通書類

  • 代理権限を証明する情報:委任状など。
  • 代表者の資格を証明する情報(法人):登記事項証明書(商業登記簿)等。

状況で求められる添付情報(任意的添付情報)

“任意”といってもケースにより実質必須になることがあります。よくある例は次のとおりです。

  • 農地転用の許可・届出の証明:地目を宅地などへ変更する場合(農地法の許可・受理通知 等)。
  • 建物滅失の証明資料:解体証明書・公共料金の停止資料・現況写真など。

提出の要否は自治体の運用や案件の背景で異なります。迷ったら、早めに専門家へ相談しましょう。

よくある不備と注意点

  • 図面の縮尺・方位・座標が不正確 … 申請差戻しの定番。測量成果の体裁に注意。
  • 所有権証明の資料が適切でない … 名義や日付の整合に注意。
  • 委任状の不備 … 日付・氏名の誤記に注意。法人は代表者事項の最新性を確認。

準備リスト

  • 申請の種類(表題・分筆・地積更正・地目変更・増築・滅失 など)を特定した
  • 物件の基本情報(所在地・地番/家屋番号・現況・面積の目安)を整理した
  • 本人確認書類(住民票 等)を用意した
  • 所有権に関する資料(契約書・固定資産税関係書類 など)を確認した
  • 図面(地積測量図/土地所在図/建物図面・各階平面図)を準備または作成依頼した
  • ケースに応じた追加資料(農地転用許可・隣接承諾・解体証明・現地案内図 など)を見積もった

よくある質問

Q. 住民票はマイナンバー記載のままで良い?

A. 登記への提出は個人番号が載っていないものを取得してください。

Q. 農地の地目変更は何が要る?

A. 一般に農地転用の許可・届出の証明が必要です。地域の運用差があるため早めに確認を。

Q. 建物滅失登記でよく使う資料は?

A. 解体証明書・現況写真など、滅失の事実が分かる資料を用意します。

まとめ

表示登記の成功は、添付情報の準備が8割です。
「何が必須で、何が状況次第か」を早めに見極め、図面・証明・承諾といった根拠資料をもれなく整えるのが最短ルート。迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・対応エリア

タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

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※本記事は一般的な解説です。個別案件は前提条件により結論が異なります。実務判断は専門家にご相談ください。

※本記事は一般の方向けの情報提供です。専門用語の簡略化等により、厳密な法的記載・表現と異なる場合があります。


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