相続人は亡くなった方の不動産に「表題登記」を申請できる?

「家や土地が未登記のまま所有者が亡くなった…どう手続きすれば?」という方向けに、相続人が表題登記を申請できるのか何を用意すればよいかをやさしく整理しました。

まず「表題登記」とは?

表題登記は、不動産の「権利」ではなく物理的な情報(所在・地番、地目、地積/家屋番号、種類・構造・床面積 など)を登記簿に初めて載せる手続きです。

新しく土地ができた、家を新築したのに未登記…といったときに行います。

結論:相続人が自分の名義で表題登記を申請できます

亡くなった方(被相続人)が表題登記の申請義務を負ったまま亡くなった場合、相続人は自分の名義で表題登記を申請できます。ポイントは次のとおりです。

  • 未登記の不動産の現況を正しく公示するため、相続人が申請者になれる。
  • 遺産分割がまとまっていないときは、法定相続分で相続人全員の共有名義で表題登記する方法が一般的。

手続きの流れ(相続人が申請する場合)

  1. 相続関係の確認:被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票を集める。
  2. 不動産の現況確認:所在地・地番や家屋の有無、面積・構造などを調査。必要に応じて測量や建物の現地確認。
  3. 図面・資料の作成:土地なら地積測量図(または現況測量図)、建物なら建物図面・各階平面図を用意。
  4. 所有権を証明する資料の収集:遺産分割協議書、建築確認・検査済証、工事請負契約書、固定資産税関係資料など(後述)。
  5. 申請書作成・提出:相続人名義または相続人全員共有名義で表題登記を法務局へ申請。
  6. 補正対応・完了:法務局から照会があれば資料を追完し、表題登記が完了。

期間は、必要資料の集まり具合や測量の有無で変わります。書類収集が早いほどスムーズです。

必要書類チェックリスト

① 相続関係を示すもの

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍住民票
  • ある場合:遺産分割協議書(まとまっていない場合は法定相続分で共有申請)

② 所有権の取得・存在を証明するもの(例)

  • 土地:固定資産評価(課税)証明書、売買・贈与等の契約資料、官公署の証明など
  • 建物:建築確認通知書・検査済証、建築請負契約書・引渡書、固定資産税の課税資料、売主・施工者の所有者証明など

③ 図面等

  • 土地:地積測量図
  • 建物:建物図面・各階平面図

④ その他

  • 委任状(専門家に依頼する場合など)
  • 本人確認書類

よくあるつまずきと対処法

遺産分割がまとまらない いったん相続人全員の共有名義で表題登記し、その後の遺産分割で持分移転(権利登記)を行う方法が現実的です。

建物の確認済証や古い資料がない 施工者や売主の証明書、固定資産税関係資料、長年の使用実態がわかる資料で代替できる場合があります。

何から始めれば良いかわからない 戸籍類の収集と不動産の現況確認(所在地・地番・面積・構造)から着手すると、全体像が見えます。

期間と費用の目安

戸籍・資料の収集、測量や図面の要否で大きく変わります。
目安:数週間〜数か月。費用は物件の規模・資料の有無・測量の難易度で変動するため、個別見積りをご利用ください。

FAQ(よくある質問)

Q. 表題登記と相続登記は同じですか?

A. 別の手続きです。表題登記は「不動産の現況」を載せる手続、相続登記は「相続人への名義変更(権利)」の手続きです。

Q. 表題登記はいつまでにやるの?

A. 原則は取得や完成から1か月以内。未登記のまま長期間放置すると、売買・相続・融資の場面で不都合が出ます。

Q. 測量や図面は必ず必要?

A. 不動産の種類や状態により必要書類が変わります。土地は測量図、建物は建物図面・各階平面図が基本です。

まとめ:迷ったら早めに相談を

未登記のまま相続が起きても、相続人が自分名義(または共有)で表題登記を申請できます

まずは戸籍類と現況資料の収集から始め、必要に応じて専門家へご相談ください。


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タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

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