登記事項証明書の「表題部」とは?土地・建物の見方と注意点
不動産の登記事項証明書は「表題部」「権利部(甲区・乙区)」の3パートで構成されます。
本記事では、物件の物理的な情報がまとまっている表題部の読み方を、土地・建物それぞれについてわかりやすく解説します。

表題部でわかること(概要)
- 所在地・番号(土地の地番/建物の家屋番号)
- 用途・種類(土地の地目/建物の種類)
- 規模(土地の地積=登記面積/建物の構造・床面積)
- 変更の履歴(原因およびその日付:例「地目変更」「地積更正」「表題変更」等)
つまり、表題部は「不動産そのものの客観情報」の一覧です。所有者や抵当権などの権利関係は権利部に記録されます。
土地の表題部の見方
| 項目 | 意味・チェックポイント |
|---|---|
| 所在・地番 | 市区町村・字・地番(例:船橋市◯◯町◯番◯)。住居表示(○丁目○番○号)とは別物です。 |
| 地目 | 宅地・田・畑・雑種地などの主たる用途。現況に合わせる必要があり、用途が変わったら地目変更登記を行います。 |
| 地積 | 登記簿上の面積(平方メートル)。実測面積と一致しない場合はあり、必要に応じて地積更正登記で一致させます。 |
| 原因およびその日付 | 分筆・合筆・地目変更・地積更正など、表題部内容が変わった理由と日付が記録されます。 |
ポイント:売買や融資では、登記面積(地積)と実測面積の相違が実務に影響します。必要に応じて現況測量や確定測量を行い、登記面積の見直しをご検討ください。
建物の表題部の見方
| 項目 | 意味・チェックポイント |
|---|---|
| 所在・家屋番号 | 建物の所在と、登記上の管理番号。住所とは一致しない場合があります。 |
| 種類 | 居宅・共同住宅・事務所・倉庫などの用途。用途変更・増改築で変わる場合は建物表題変更登記が必要です。 |
| 構造 | 例:木造かわらぶき2階建、鉄筋コンクリート造など。主要構造や階数が変わるときは表題変更の対象に。 |
| 床面積 | 各階の床面積が㎡で記載。増築・減築時は面積の変更が必要です。 |
| 附属建物 | 車庫・物置などがある場合、種類・構造・床面積が記載されます。 |
| 原因およびその日付 | 新築(表題登記)、増築(表題変更)、滅失など、表題部が変わった理由と日付。 |
表題部のここを必ず確認
- 土地:地目が現況と一致しているか/登記面積と実測面積の差/分筆・合筆の履歴
- 建物:種類・構造・階数・床面積は現況どおりか/増改築の履歴と整合性
表題部の内容を直す(登記)必要があるケース
- 土地の用途が変わった → 地目変更登記
- 登記面積が実測と違う → 地積更正登記(測量・立会い・図面作成が必要)
- 土地を分けたい/まとめたい → 分筆登記/合筆登記
- 建物を新築した → 建物表題登記
- 増築・用途変更・構造変更をした → 建物表題変更登記
- 建物を取り壊した → 建物滅失登記
測量や隣地立会いが必要な手続きもあります。最短ルートの段取り・概算費用は状況により異なるため、初回相談(無料)をご利用ください。
登記事項証明書の取り方(表題部を確認する方法)
- 法務局窓口・郵送で請求:不動産の所在・地番(建物は家屋番号)を特定して請求します。
- オンライン請求:登記・供託オンライン申請システム(かんたん証明書請求)で申請し、窓口受取または郵送で受け取れます。
- 注意:登記情報提供サービスは「証明書」ではなく、公印のない情報提供です。正式な証明書が必要な場面(売買・融資・許認可等)では、窓口・郵送・オンライン請求で交付を受けてください。
手数料や受付時間は変更されることがあります。直近の情報は最寄りの法務局や公式サイトをご確認ください。
よくある質問
-
表題部に「所有者」は載っていますか?
-
所有者情報は権利部(甲区)に記録されます。表題部は物件の物理的な表示に関する情報です。
-
表題部の「地積」は必ず正しいですか?
-
登記面積は作成時点の資料・測量に基づく数値で、現況の実測面積と異なることがあります。売買・融資・相続等で正確な面積が必要な場合は、確定測量を行い、必要に応じて地積更正登記をご検討ください。
-
増築したのに登記の床面積が増えていません。
-
表題部の床面積は表題変更登記で更新します。増築の規模・構造・附属建物の有無により必要書類が変わるため、図面(平面図・立面図等)をご用意のうえご相談ください。
-
宅地なのに表題部の地目が「畑」になっています。
-
実際の利用状況に合わせて地目変更登記を行います。農地の場合は農地転用許可等が関係することがあります。個別に確認が必要です。
表題部の内容が現況と違うかも?まずは無料相談
土地・建物の現況と登記が合っていないと、売買・融資・建築・相続で思わぬ支障になることがあります。
船橋・市川・習志野エリアに密着した当事務所が、測量 → 図面作成 → 申請までワンストップで対応します。
ご相談・対応エリア
タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。
千葉県:船橋・市川・習志野・鎌ヶ谷・白井・八千代・千葉・松戸・柏・我孫子 ほか
※本記事は一般的な解説です。個別案件では最適な手続きが異なります。必ず専門家へご相談ください。
※本記事は一般の方向けの情報提供です。専門用語の簡略化等により、厳密な法的記載・表現と異なる場合があります。
〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro
お問合わせ

