土地家屋調査士が調査・測量したら、法務局は現地調査をする?しない?
結論からいうと、表示登記の審査では原則として登記官は現地を確認する(実地調査)ことになっています。
ただし、土地家屋調査士が作成した図面・調査報告などで事実関係が十分に確認できるときは、登記官の実地調査が省略されることもあります。ここでは「いつ省略されるの?」「どんな準備をしておけば良いの?」を、一般の方向けにわかりやすく解説します。

そもそも「実地調査」とは?
表示登記は、不動産の物理的な状態(所在・地番、地目、家屋番号、構造・床面積など)を公の台帳に正しく載せるための手続きです。そのため、書類だけで判断しにくい点は登記官が現地に出向いて確認(実地調査)します。
目的は、「登記記録=現地の姿」になるよう確実にすること。誤りや勘違いを防ぎ、取引の安全につなげます。
実地調査が省略される主なケース
次のようなときは、登記官が「現地に行かなくても事実が十分把握できる」と判断すれば省略されることがあります。
- 土地家屋調査士が現地調査・測量を行い、必要書類がそろっている(地積測量図、各種図面、調査報告書、写真 等)。
- 官公署の嘱託登記(役所からの嘱託で行う登記)で、添付資料が充実している。
- 申請内容が現地の状況や公図・地積測量図と矛盾せず、客観資料の整合性が取れている。
※「省略されるかどうか」は、提出資料の充実度や整合性に基づく登記官の個別判断です。
省略されにくい・念入り確認になりやすいケース
- 周辺との境界や地目に不一致・不明点がある。
- 新築建物の構造・床面積など、図面と現況の差異が疑われる。
- 古い図面しかなく、境界杭の亡失や位置の争いがある。
- 申請の内容が登記簿・公図・地積測量図と食い違う。
依頼前にそろえたい書類と情報
- 不動産の基本資料:登記事項証明書、公図(地図)、地積測量図(あれば)
- 境界に関する情報:境界標の有無、過去の立会記録や境界確認書、隣地連絡先
- 建物の場合:配置図・各階平面図・写真(新築・増改築の内容が分かるもの)
- 官公署関係資料:道路・水路の占用や境界に関する通知・図面 等
- 土地家屋調査士の調査・測量成果(依頼する場合は見積時に必要書類を相談)
申請〜審査のざっくり流れ
- 事前相談:登記が必要か、手続きの種類を確認。
- 現地調査・測量:境界確認・図面作成・写真整備。
- 申請:必要書類をそろえて法務局へ。
- 審査:原則は登記官が実地調査。
ただし資料が十分なら省略される場合あり。 - 登記完了:内容が記録に反映される。
よくある質問
-
土地家屋調査士に頼めば、法務局は絶対に現地へ来ませんか?
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いいえ。省略の可否は登記官の判断です。資料が十分でも、必要と判断されれば現地確認が行われます。
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省略されたほうが登記は早く終わりますか?
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現地調査が不要と判断されると、審査がスムーズになる傾向はあります。ただし混雑状況や書類の不備有無で前後します。
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この記事のポイントまとめ
- 表示登記は現地の姿を正しく記録するための手続き。原則は登記官が実地調査。
- 土地家屋調査士の図面・調査報告等が十分で矛盾がなければ、登記官の実地調査は省略されることがある。
- 省略の可否は個別判断。不一致や疑義があれば現地確認。
- 依頼前チェックリストをそろえると、スムーズになりやすい。
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※本記事は一般的な解説です。個別案件は前提条件により結論が異なります。実務判断は専門家にご相談ください。
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