公図・地積測量図・登記事項証明書の見方と取り寄せ方

売買や相続、建築の前に必ず確認しておきたい3つの基本資料「公図(地図/地図に準ずる図面)」「地積測量図」「登記事項証明書」。

本記事では見方・使いどころ・取り寄せ方を、初めての方にもわかりやすく解説します。

3資料の違い(早見表)

資料名目的・わかること主な取得先使いどころ
公図(地図/地図に準ずる図面)筆ごとの位置関係・地番の配置法務局(窓口/郵送/オンライン請求)対象地の概略位置把握、隣接地番の確認
地積測量図筆の辺長・座標・面積、隣接地番等(作成時点)法務局(窓口/郵送/オンライン請求)面積・形状の確認、過去の分筆/更正の内容確認
登記事項証明書表題部(所在・地目・地積/構造等)、権利部(所有権等)法務局(窓口/郵送/オンライン請求)所有者や権利関係の確認、売買・融資手続

公図(地図/地図に準ずる図面)の見方と取り寄せ方

見方のチェックポイント

  • タイトル欄:「地図」「地図に準ずる図面」などの別を確認。
  • 方位・縮尺:北矢印と縮尺を確認。
  • 地番:対象地の地番と隣接地番の並びを確認。
  • 道路・水路:公共用地の表示有無を確認

取り寄せ方

  1. 必要情報:所在・地番(住所ではなく地番)。
  2. 取得方法:
    • 法務局窓口で「地図(公図)の写し」交付請求。
    • オンラインで請求・郵送受取も可。
    • 「登記情報提供サービス」は情報の閲覧であり、証明書としての効力はありません

地積測量図の見方と取り寄せ方

図面に載っている主な項目

  • 作成年月日
  • 方位・縮尺、辺長座標値求積表(面積計算)
  • 隣接地番・基準点の記載
  • 作成者

読み解きステップ

  1. 縮尺と方位を確認し、対象筆を特定。
  2. 辺長・座標値・求積表を見て、面積の根拠と形状を把握。
  3. 隣接地番をチェック
  4. 作成年月日が古い場合は、実測との差がないか確認。

取り寄せ方

  1. 必要情報:筆の所在、地番。
  2. 取得方法: 
    • 法務局窓口で「地積測量図の写し」交付請求(存在する場合)。
    • オンラインで請求・郵送受取も可。
    • 「登記情報提供サービス」は情報の閲覧であり、証明書としての効力はありません
  3. 注意:過去に分筆・地積更正等が行われていない土地は図面が存在しないことがあります。

登記事項証明書(謄本)の見方と取り寄せ方

構成と見方

  • 表題部(土地):所在・地番・地目・地積(登記面積)等。
  • 表題部(建物):所在・家屋番号・構造・種類・床面積等。
  • 権利部 甲区:所有権に関する事項(所有者、保存・移転など)。
  • 権利部 乙区:抵当権・地役権等の設定・変更・抹消。

ポイント:地積・床面積は現況と一致しない場合があります。取引・建築の前は確定測量や現地調査を推奨します。

取り寄せ方

  1. 必要情報:土地は所在・地番、建物は所在・地番・家屋番号(住所とは異なります)。
  2. 取得方法:
    • 法務局窓口で交付請求(紙の証明書)。
    • オンラインで請求・郵送受取も可(地域や手続により方法が異なる)。
    • 「登記情報提供サービス」は情報の閲覧であり、証明書としての効力はありません

地番の調べ方(住所と地番の違い)

登記や図面の請求に必要なのは住所ではなく地番(建物は家屋番号)です。調べる方法は次のとおり。

  • 固定資産税の納税通知書・名寄帳(地番が記載)。
  • ブルーマップ(住宅地図に地番を重ねたもの)。
  • 不動産会社の資料・売買契約書の不動産表示欄。

よくある勘違い・落とし穴

  • 地積測量図が常に存在するわけではない:古い筆や過去に分筆・地積更正登記をしていない土地には無いことがあります。
  • 登記面積=実測面積とは限らない:売買や建築の前に現況確認・測量を。

取得にかかる目安(時間・費用)

  • 時間:法務局窓口は多くが即日交付。郵送は数日程度。オンライン閲覧は即時。
  • 費用:1通あたり数百円〜程度(種類・方法で異なる)。最新の手数料は法務局等でご確認ください。

迷ったら専門家にご相談を

「公図はあるが地積測量図が見つからない」「登記面積と実測面積が違う」など、状況に応じて最短の進め方をご提案します。

  • 必要資料の洗い出しと取得代行
  • 現況確認・境界確認の事前診断
  • 売買・建築・相続に向けた測量・登記の段取り

FAQ

公図だけで売買契約は可能ですか?

可能な場合もありますが、面積や境界の不一致リスクがあるため、現況測量確定測量を行うと安全です。

地積測量図がないと言われました。どうすれば?

作成履歴がない可能性があります。売買・建築・相続の前に確定測量地積更正登記等をご検討ください。

登記事項証明書はオンラインだけで足りますか?

閲覧情報は証明力がありません。手続に必要な場合は法務局発行の証明書(紙)を取得してください。

住所(住居表示)しか分かりません。地番はどう調べる?

固定資産税の書類、ブルーマップ、地番参考図で確認できます。分からなければ当事務所で調査をお手伝いします。

ご相談・対応エリア

タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

千葉県:船橋・市川・習志野・鎌ヶ谷・白井・八千代・千葉・松戸・柏・我孫子 ほか

※本記事は一般的な解説です。個別案件では最適な手続きが異なります。必ず専門家へご相談ください。

※本記事は一般の方向けの情報提供です。専門用語の簡略化等により、厳密な法的記載・表現と異なる場合があります。

関連ページ:土地の登記土地の測量土地家屋調査士とは

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