「筆界」「所有権界」「占有権界」の違いをやさしく解説

境界の言葉は似ているようで意味がちがいます。

この記事では、「筆界」「所有権界」「占有権界」をわかりやすく解説し、ズレが起きる理由と対処の流れをまとめました。

まずは用語の意味

筆界(ひっかい)=公的に決まった土地どうしの境

隣り合う「筆(1つの土地)」同士の法的・公的な境界。地図・図面・測量成果などをもとに、登記の世界で特定される線です。当事者の合意だけで動かせません

所有権界(しょゆうけんかい)=持ち主の権利が及ぶ範囲

その土地の所有権がどこまで及ぶかという権利の範囲筆界と一致しない場合もあります。

占有権界(せんゆうけんかい)=実際に使っている境

塀や生け垣など、日常の利用状況上の境。便利さや景観で動かされることもあり、公的な筆界とは別物です。

3つの違い(早見表)

項目筆界所有権界占有権界
決まり方公的資料・測量で特定権利関係(契約・相続・時効など)現況の使用・工作物
当事者の合意で動く?×(合意だけでは不可)△(合意・裁判等で変動あり)○(動かしやすい)
登記との関係登記実務の基礎権利の範囲登記とは無関係
ズレやすさ低い高い

ポイントは、境界立会いで確認するのは基本的に「筆界」だということ。所有権の争いを決める場ではありません。

ズレが生まれる主な原因

  • 古い塀・生け垣が便宜上の位置にある(占有権界が筆界とズレる)
  • 古い測量の精度・図面の種類の違い
  • 相続・売買・時効取得などで所有権の範囲が変わった
  • 道路工事・区画整理などで現況が変化した

よくある誤解

  1. 「お隣と話し合って線を決めればOK」
    筆界は公の境。合意だけでは動きません。話し合いは重要ですが、最終的には資料調査や測量で確認します。
  2. 「塀やブロックが境界」
    それは占有権界かもしれません。筆界=塀とは限りません。
  3. 「登記面積=現地面積」
    一致しないこともあります。必要に応じて測量・登記の見直し(例:地積更正登記)を検討します。

具体例でイメージする

例1:古い生け垣が内側に寄っていた

長年その位置で使っていたため占有権界は生け垣ですが、調査の結果、筆界はもう少し外側。ブロックの積み替えで現況を調整しました。

例2:お隣との口約束で境を変えた

合意書だけでは筆界は動きません。確かな図面・測量・適切な登記が必要です。

確認・解決までの基本手順

  1. 資料集め(公図・地積測量図・登記事項・過去の境界確認書など)
  2. 現地調査・仮測(既存杭・塀・マンホール等の把握)
  3. 隣地立会い(筆界を確認するための立会い)
  4. 必要に応じて図面作成・杭設置(境界標の復元)
  5. 面積の見直しや登記(例:地積更正登記、分筆登記 など)

※所有権の帰属そのものに争いがある場合は、専門家(弁護士等)と連携した進め方になります。

トラブル予防のコツ

  • 売買・建築・相続の前に、資料調査と境界の確認を。
  • 境界杭は抜かない・動かさない。損傷時は専門家(土地家屋調査士)に連絡。
  • お隣との合意は書面化(境界確認書など)し、図面とセットで保管。

よくある質問

立会いで「筆界」と「所有権界」は同時に決めますか?

立会いの主目的は筆界の確認です。所有権の紛争は別手続になることがあります。

塀の位置が筆界と違いました。すぐ移動が必要?

事情により対応は異なります。まずは現況と資料の整合を確認し、関係者で協議。

面積が登記と違います。違法ですか?

違法ではありません。古い図面・測量差などの理由が多く、地積更正登記で是正するケースがあります。

境界や面積で不安がある方へ

図面収集から現地調査、隣地立会い、杭の復元、必要な登記まで一括でご案内します。

まずは無料相談で状況をお聞かせください。

ご相談・対応エリア

タケキヨ測量登記事務所は境界確定/表題・滅失登記/地積更正・地目変更/現況・確定測量などの業務を対応している千葉県船橋市の土地家屋調査士事務所です。相続や売買、建築前の境界の不明確さや不動産登記でお困りならご相談ください。

千葉県:船橋・市川・習志野・鎌ヶ谷・白井・八千代・千葉・松戸・柏・我孫子 ほか

※本記事は一般的な解説です。個別案件では最適な手続きが異なります。必ず専門家へご相談ください。

※本記事は一般の方向けの情報提供です。専門用語の簡略化等により、厳密な法的記載・表現と異なる場合があります。

〒274-0824 千葉県船橋市前原東二丁目8番4号カーサハーツ1A047-751-2349MAIL:info@tkky.pro

お問合わせ